第8回 固定資産の除売却、無償所管替等 ブックマークが追加されました
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第8回 固定資産の除売却、無償所管替等
5分で理解!公会計の固定資産台帳シリーズ
5分で理解!公会計の固定資産台帳シリーズでは、”公会計の固定資産台帳をどのようにメンテナンスしたらよいのか?"と悩まれる方にメンテナンスのポイントを説明します。第8回は公会計の固定資産の除売却、無償所管替等について説明します。
(4)無償による資産の増減(無償所管替、寄付等)
無償所管替受入や寄付受入により資産を無償取得した場合には、その資産の価額を「評価」する必要がありますが、その際には原則として「再調達価額」が用いられます。(「資産評価及び貸借対照表整備の手引き」 第71項参照)
その上で、次のような仕訳により、資産の新規取得の会計処理を行います。
BS(各種資産勘定) XXX / NW無償所管替等 XXX
一方、無償所管替払出や寄付払出により資産を無償譲渡した場合には、次のような仕訳により、資産の無償譲渡の会計処理を行います。
NW無償所管替等 XXX / BS(各種資産勘定) XXX
これらの取引は、資金の動きを伴わないため、歳入歳出データから把握することができません。そのため、各資産所管部署からの情報が適時に、確実に財務書類作成担当部署に提供される仕組みづくりが必要となります。
以上
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