第7回 一般廃棄物会計基準に関するFAQの公表について ブックマークが追加されました
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第7回 一般廃棄物会計基準に関するFAQの公表について
5分で理解!一般廃棄物会計基準の財務書類シリーズ
環境省の循環型社会形成推進交付金に関する制度において、令和3年度よりごみ焼却施設の新設に際して、一般廃棄物会計基準の導入が要件化されます。令和4年2月に公表された「(改訂)一般廃棄物会計基準に関するFAQ(よくある質問集)」を紹介します。
(1)(改訂)一般廃棄物会計基準に関するFAQの公表
環境省において、「(改訂)一般廃棄物会計基準に関するFAQ(よくある質問集)」(以下、「FAQ」という。)が令和4年2月に公表されました。
出典:環境省_一般廃棄物会計基準(外部サイト)
(2)FAQの内容紹介
全般
(導入の定義)
Q1 一般廃棄物会計基準(以下、「会計基準」という。)の導入について、「導入」の定義とはどのようなものか。毎年度行われる一般廃棄物処理事業実態調査(以下、「実態調査」という。)をもとに財務書類を作成していれば導入ということになるか。あるいは、当該会計基準による勘定科目を市の会計システムに組み込む、予算科目に反映するなどの対応が求められるか。
A1 会計基準の「導入」とは、環境省の会計基準の支援ツール(新・旧)を活用したり、全国都市清掃会議方式、自治体独自方式等により財務書類(原価計算書、行政コスト計算書、資産負債一覧表)を作成することいいます。したがって、市の会計システムに組み込む等の対応まで求めているものではありません。
会計基準
(P7) 基本事項 部門の定義 作業部門
Q8 焼却灰及び飛灰の溶融固化(資源化)を民間事業者に委託する場合は、中間処理に計上か、最終処分に計上か。
A8 資源化にかかる費用は中間処理に計上します。
Q9 原価計算書の作業部門について、収集運搬については構成市町村が行い、中間処理以降を一部事務組合で行っている場合、当該一部事務組合の作業部門に収集運搬は含まれないと考えてよいか。
A9 お見込みのとおりです。
(P9) 資産・負債一覧表 資産の部 有形固定資産
Q16 取得価額が 50 万円以上の一般廃棄物処理施設の土地及び、一般廃棄物処理施設内の施設、装置、重機、車両等を対象とするとあるが、仮に 30 万円の機械設備を購入した際には、費用計上される、という理解でよいか。
A16 原則として取得価額が 50 万円以上としていますが、公会計で整備されている固定資産台帳を基礎として固定資産計上額を算定することを想定しており、例えば固定資産台帳への資産計上基準が 100 万円以上とされている場合や 30 万円以上とされている場合には、当該会計基準を踏まえた固定資産計上基準とすることが考えられます。
なお、固定資産計上金額を下回る機械設備等を購入した場合は費用に計上することになります。
(P12~13) 原価計算書 処理原価 人件費
Q20 可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみの中間処理を行う施設を運営している一部事務組合の人件費は、全額ごみ処理原価に計上可能か。
※啓発活動、集団回収、不法投棄防止対策、余熱利用施設等の管理、ごみ処理基本計画、分別収集計画などの各種計画策定、一般廃棄物処理業・施設の許可業務等は組合の設立目的に含まれていないが、施設見学等、わずかに啓発活動を行っている。
A20 啓発活動、集団回収、不法投棄防止対策、余熱利用施設等の管理、ごみ処理基本計画、分別収集計画などの各種計画策定、一般廃棄物処理業・施設の許可業務等は組合の設立目的に含まれていない場合であっても、上記に記載の業務を行っている場合は「行政コスト計算書―管理費用―人件費」に計上する必要があります。
(P17~18) 行政コスト計算書 経常費用 管理費用
Q25 管理職に係る人件費については、一律に「管理部門の人件費」として計上するべきか。または、職務内容に応じ、一部を収集運搬部門や中間処理部門などに按分した上で計上するべきか。
A25 管理職の職務内容に応じ、該当する部門へ按分してください。
新支援ツール関係
(廃棄物の種類)
Q33 棄物種類ごとの原価計算について、新支援ツールでは生活系と事業系の2つの種類で原価計算等を行うが、廃棄物種類ごと(例えば、燃やせるごみ、アルミ缶等々)の原価を算出したい場合、新支援ツールを使用して算出された結果からこれらの廃棄物種類ごとの原価を算出することはできないか。もしできる場合算出方法を教示願いたい。
A33 新支援ツールを使用して算出された結果をもとに、廃棄物種類ごと(例えば、燃やせるごみ、アルミ缶等々)の原価を算出することは可能です。
ただし、新支援ツールでは生活系、事業系よりも細かな廃棄物種類ごとへの対応はできませんので、団体独自で、調整の上算出していただく必要がございます。算出方法として、廃棄物種類ごとのごみ排出量等をもとに、生活系、事業系のコストをさらに按分していく方法が考えられます。
(「6.原価」シート)
Q43 新支援ツールの「6.原価」シートの作成について、1.実態調査 34 表「処理費及び維持管理費」の中の「その他」の部分は,「実態調査 34 表 01 列 23 行の金額の内訳として、『移転費用(補助金・第三セクターへの拠出金等(集団回収に係る自治会等への補助費を含む)) 』『支払利息』『その他(物件費に該当するもの)』に区分し、入力してください。」とあるが,この 3 つに分けることが難しい費用については,入力しないとしてよいか。
A43 不法投棄対策事業費,ごみ減量化等啓発推進費については、『その他(物件費に該当するもの)』の「管理」に計上、資源回収団体助成費は『移転費用』の「管理」に計上してください。
その他の費用についても、内容に応じて 3 区分のいずれか、部門は、収集運搬、中間処理、最終処分に該当しないものは管理に計上してください。
交付金関係
(財務書類の提出)
Q45 『一部事務組合等の場合は、交付申請書等に添付する「原価計算書」「行政コスト計算書」「資産・負債一覧表」は、組合全体の計算書等を添付して下さい。構成市町村毎の計算書等は不要です。』と通知があったが、1 町 2 組合で管理している既存の 3 施設を集約化することとし、広域連合で新設する場合、計算書等は 1 町 2 組合のデータを合算し広域連合として作成することになるか。
A45 広域連合全体の決算実績がない場合は、事業主体毎の「原価計算書」「行政コスト計算書」「資産・負債一覧表」をご提出下さい。
地方公会計に関するコンテンツ
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- 第4回 一般廃棄物会計基準をスムーズに導入するには?
- 第5回 一般廃棄物会計基準の解説(資産編)
- 第6回 一般廃棄物会計基準の解説(負債編)
- 第7回 一般廃棄物会計基準に関するFAQの公表について
- 第8回 一般廃棄物会計基準の解説(引当金編①)
- 第9回 一般廃棄物会計基準の解説(引当金編②)
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