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第9回 一般廃棄物会計基準の解説(引当金編②)
5分で理解!一般廃棄物会計基準の財務書類シリーズ
環境省の循環型社会形成推進交付金に関する制度において、令和3年度よりごみ焼却施設の新設に際して、一般廃棄物会計基準の導入が要件化されます。改訂後の一般廃棄物会計基準の引当金(後編)について解説します。
(1)賞与等引当金
賞与等引当金は「資産・負債一覧表」の「負債の部」に計上するとともに、当該年度発生額を「原価計算書」及び「行政コスト計算書」の「人件費(その他)」に計上します。
①会計基準における定義等
「第6回 一般廃棄物会計基準の解説(負債編)」の中でも紹介しましたが、会計基準における賞与等引当金の定義等は以下の通りです。
●その他は、上記以外(賞与等引当金など)の負債をいう。
(出典:会計基準 第二章 Ⅰ一般廃棄物の処理に関する事業に係る資産・負債一覧表 4負債の部 (5)その他)
具体的には、総務省統一的な基準に基づく財務書類(貸借対照表)における「地方債」「長期未払金」「退職手当引当金」「1年内償還予定地方債」「未払金」以外の「負債項目」のうち、し尿を除く一般廃棄物の処理に関する事業に係るものを計上します。その例示として賞与等引当金が示されています。
なお、賞与等は毎年ほぼ同額であり、金額的影響が小さいことが想定されるため、総務省統一的な基準に基づく財務書類の作成にあたり、部門別に賞与等引当金を算定していない場合は、算定を省略することが可能とされています。
(出典:「一般廃棄物会計基準に基づく書類作成支援ツール」①ツール1(簡易版)新支援ツール)
また、会計基準における賞与等引当金繰入額の定義等は以下の通りです。
●その他には、上記職員給与費(技能職・一般職)及び退職手当引当金繰入額以外の人件費(会計年度任用職員に係る人件費、賞与等引当金繰入額など)をいう。
【各部門に計上する金額】
●その他は、配置人員数、業務量等合理的な基準により、各部門に按分して計上する。
(出典:会計基準 第二章 Ⅱ 一般廃棄物の処理に関する事業に係る原価計算書 2処理原価 (1)人件費 ④その他)
(出典:「一般廃棄物会計基準に基づく書類作成支援ツール」①ツール1(簡易版)新支援ツール)
(出典:「一般廃棄物会計基準に基づく書類作成支援ツール」①ツール1(簡易版)新支援ツール)
②賞与等引当金(資産・負債一覧表計上額)の算定方法
賞与等引当金は、基準日時点までの期間に対応する期末手当・勤勉手当及び法定福利費により算定します。
具体的には、在籍者に対する6月支給予定の期末・勤勉手当総額Aとそれらに係る法定福利費相当額Bを加算した額のうち、
前年度支給対象期間X(対象期間開始日から3月31日まで)/全支給対象期間Y(6ヶ月)の割合を乗じて算定します。
賞与等引当金計上額=(A+B)* X/Y
(参照:統一的な基準による地方公会計マニュアル(令和元年8月改訂)
なお、総務省統一的な基準に基づく財務書類について、セグメント別の財務書類を作成していない場合等、一般廃棄物の処理に関する事業(し尿を除く)に係る金額の把握が困難な場合は、簡易的な方法による算定も認められています。
具体的には、「市全体の賞与等引当金総額」を「市全体の賞与等支給対象職員数」で除して「一人当たりの平均賞与等引当金」を算定し、その「一人当たりの平均賞与等引当金」に「一般廃棄物の処理に関する事業(し尿を除く)に係る賞与等支給対象職員数」を乗じることにより算定します。
③賞与等引当金繰入額(原価計算書、行政コスト計算書計上額)の算定方法
賞与等引当金繰入額は、当年度末賞与等引当金の額を計上します。
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- 第8回 一般廃棄物会計基準の解説(引当金編①)
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